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日本国外向けトランシーバーに関するご注意

日本国外向けに製造・販売されているトランシーバー(無線機、ウォーキー・トーキーとも呼ばれます)を 
日本国内で使用すると、電波法に抵触するおそれがあります。 

モトローラ・ソリューションズは世界中でトランシーバーを販売していますが、 
販売する国・地域の法令に従い、各国・地域に合ったトランシーバーを販売しています。 
これは、許可された電波(周波数)や送信出力の大きさ(電波の届く範囲)がそれぞれの国・地域ごとに違う為です。 
そして、必要があればその国・地域の検定試験を受け、認定を受けた上で販売しています。 

技術基準適合証明

日本の場合、電波の利用は総務省が管轄し、この利用は電波法で定められていて、日本で使用される無線設備(トランシーバーを含みます)は、技術基準適合証明を受ける必要があります。この技術基準適合証明を受けた製品には、通称『技適マーク』が付いています。これがないトランシーバーは、電波法の技術基準を満たさない可能性があり、それを使用できる状態にする(つまり電源を入れる)ことで電波法違反となる可能性があります。

電波は有限な資源

では、なぜその様な規制があるのでしょうか。それは、電波が有限な資源だからです。 
限られた電波を有効に活用するため、どの周波数を何に使うかは、電波法で細かく定められています。 
日本国外向けに製造された民生用トランシーバーが使用する周波数は、 
日本では放送などの重要な業務に割り振られていることがあります。 

このため、トランシーバーの電源を入れるだけで重要な通信を妨害するおそれがあります。 
場合により、懲役刑や罰金刑に処されることもあります。 
電波利用のルールについては、総務省のホームページに分かりやすく説明されていますので、 
是非そちらもご一読ください。 

【総務省】電波の利用ルール

違法な販売

日本国外向けに製造されたトランシーバーが、日本国内で販売されていることがあります。
表向きには「日本国内で使用しないで下さい」などと謳って販売されていますが、
購入後にどの様に使用するかはお客様の良心に任せているという状況です。
不法な電波の利用は大きな社会問題で総務省はこれまでに厳しく指導・取り締まりを行ってきましたが、
不法トランシーバーの販売自体を取り締まることは困難でした。
しかし、2016年に施行された電波法の改正により総務省はこの様な基準不適合設備を日本国内で販売する業者に対し、
販売中止や回収などの措置を取るよう勧告することができるようになりました。

詳しくは総務省が発行しているリーフレットがありますので、下記をご参照ください。

【総務省】無線設備の製造業者・輸入業者・販売業者の皆様へ(リーフレット)

日本国外向けトランシーバーの例

モトローラブランドの無線機は海外でも人気が高く、並行輸入されて不法に使用されている日本国外向けトランシーバーにはモトローラブランドのものが多いと言われています。
そのため、大変残念なことにモトローラ無線機=不法という認識を持たれている方が少なからずいらっしゃるようです。
日本国内で販売が確認されているモトローラブランドの日本国外向けトランシーバーには以下の様なものがあります。
これらのトランシーバーを日本国内で使用することは違法で、
電源を入れるだけで重要な通信を妨害するおそれがありますのでご注意ください。

モトローラ・ソリューションズの日本国内向け無線機

モトローラ・ソリューションズでは、日本の無線規格に合致した無線設備を製造し、
技術基準適合認定を受けて販売しています。モトローラ・ソリューションズの正規販売代理店でご購入頂く無線機(トランシーバー)は、
日本の法令等に適合していますので、安心してご購入・ご活用ください。